以外と難しい同居家族に学生がいる場合の帰化申請

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請で複雑になりがちなケースがいくつかありますが、帰化される方に学生がいるまたは帰化される方の同居の家族に学生(特に高校生、大学生、専門学校生)がいる場合は結構苦労します。

上記学生の場合は、複数個所でアルバイトをしていて短期間で辞めることも多いです。

帰化では帰化申請人だけではなく同居の家族の2年前後の間の収入の内容が関係し、本来なら確定申告をしなければならない(給与二カ所以上、途中で退職したが、後の職場で年末調整していないなど)ケースに該当している確率が非常に高く、そこの調整が帰化専門家でも結構苦労するところです。

これをご自身でするにはまず法務局に書類をそろえて行ったときに初めてそのような内容を知ることになり、帰化申請が遅れるとともに、各納税関係書類と収入関係を合わせる作業に非常に苦労されることが目に見えています。

帰化される方の同居の方に学生がいらっしゃる場合は帰化専門家にご相談いただくのが近道です。

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