個人の破産だけではなく法人の破産も帰化の際には重要

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

個人で破産をしている場合、帰化申請を出す時期を少し待たないといけない場合があります。

これは、個人の破産だけに限らず、経営していた会社が破産していればその内容も重要になってくるケースがありますので、帰化をするには経営していた会社の謄本などを調査する必要があります。

弊所ではそういった調査も帰化手続きの一環として判断してさせていただいておりますので、ご安心ください。

帰化申請については、帰化サポートの経験豊富な弊所にお気軽にご相談いただければと思います。

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