司法書士ももちろん帰化申請できます。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

司法書士で帰化申請を受けている事務所は非常に少ないです。

司法書士は登記がメインの事務所が多く、それで成り立っている事務所がほとんどだから。

それに比べて行政書士で帰化を受けている事務所はとても多いです。

というより、帰化手続きで調べてみたら行政書士しか出てきません(笑)

弊所は司法書士・行政書士の兼業ですから両方の資格について一番よくわかる立場です。

司法書士会にも行政書士会にもきちんと会費を払い、登録料を払い全うに業務を行っているので、どちらの資格の業務がどの範囲でどこまでできるか?というのは非常に気になるため、よく調べます。

どちらかの業務に食い込んでいたら、ちゃんと資格取って、会費登録料も払って業務を行うべきと一番感じる立場ゆえです。

本題に戻りまして、司法書士は元々人数も少なく上記のように登記で成り立ちますので帰化申請をしている事務所は少ないですが、本来は帰化は司法書士の業務です。

ところが、上記のとおり実際には行政書士が帰化をしているケースが多いため、逆に司法書士が帰化申請を行うことを違法だというわけが分からないことをいう行政書士もいるようで、驚いています。

知り合いの司法書士さんが、帰化を受任しようと知り合いの行政書士に聞いたらそのような返答だったとか。

とにかく、本来帰化申請は法務局に提出する書類の作成ですので、司法書士ができるのはもちろんであることは間違いありません。

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