大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
このブログは帰化についてのみのブログですが、ほぼ毎日更新しております。
これだけ毎日帰化申請についてだけ書けるほど、帰化手続きに精通しており、日々本当に本当にたくさんの方の帰化をお手伝いさせていただいております。
ところで、本日の帰化ブログですが、タイトルのとおり、意外と苦労するのが学生アルバイトさんやパートアルバイトさんの収入が家族や帰化申請者の中にある場合です。
というのも、学生アルバイトさんに関しては、いくつものアルバイト先でしかも短期間で移っていることが多く、帰化申請に必要となる収入証明である期間大体2~3年間ぐらいの間に、5個も6個も転々としている場合があるのです。
妻のパート収入についても上記と同じようなことがありますが、学生アルバイトよりはましと言えます。
特に学生アルバイトの場合は、まだお若いので、自分自身がどこでどうアルバイトしたなど、給与明細や源泉徴収票って何?という感じですので、そこの説明から必要ということもあります。
ご家族に学生の方がいらっしゃる場合、特にここ3年間程度で複数の職場にお勤めの方が帰化申請人またはその同居家族にいる場合は、最初から帰化の専門家にご依頼されるほうが良いケースも多いです。
帰化についてのご相談はお気軽にお待ちしております。
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