帰化申請を「司法書士」「行政書士」両方対応の事務所に頼むメリット

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請の専門家は、「司法書士」「行政書士」 とおりますが、両方の業務に対応できる帰化専門家にご依頼いただくメリットがあります。 2つの資格は帰化申請のように共通している業務もありますが、ほとんどはその業務はかぶっていません。 よってそれだけ幅広い対応が可能ですし、実務的な知識もそれだけ幅広いということになりより多面的にサポートすることができます。

実際に帰化ご依頼者が弊所でなければ、非常に苦労しただろうと思われるケースの一つとしては、

帰化申請の添付書類としてご自宅の不動産登記簿謄本の添付が必要となります。

大抵はご自宅の情報はご本人が分かり、苦労はしないのですが、中には大昔より同じ建物に住んでいて、またそのまわりの物件もお父様やおじいさまなどの名義のままになっていたり、相続人の共有名義で登記されていて所有関係が不明、底地は借地で使用権限がどうなのか、あるいは自宅の建物自体の特定もご自身では難しい場合など、なかなかそのままでは進められないといったケースもあります。

ここで不動産に強い司法書士が力を発揮します。

資料を集めそこより調査できる限りし、最終的にどの物件が特定する。

今ちょうど、そのような帰化の案件をお手伝いしておりますが、最初は迷路のように特定は難しいのではないかと思われたものが進め方が定まりました。

 

また、住んでいる自宅が既に亡くなった父母や祖父母の名義である場合などには、帰化と同時に不動産の名義変更(相続登記)も進めることが可能となります。

帰化申請は司法書士に、できれば行政書士との兼業の弊所ような事務所にご相談いただくのがよろしいかと思います。

お気軽に帰化のご相談をお待ちしております。

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