結婚を機に帰化をする場合、帰化と婚姻届どちらを先にする?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をする理由はさまざまですが、日本人との結婚を機に帰化申請を決意される方は非常に多いです。

その際に、よくあるご相談が、

「帰化と婚姻届けどちらを先にすべきですか?」

というご質問です。

結論としては、その方に合わせてどちらでもよいということになります。

例えば、両家既に顔合わせもしており、なるべく早めの入籍が望まれる場合に関しては、婚姻届を先にしていただくのがよいでしょう。

「国際結婚」と考えると非常に面倒な手続きが必要と思われがちですが、韓国の書類が必要なものの、通常は1、2種類程度でぺらっとした書類のみですので、(当事務所でも取得や翻訳お手伝いできます)思っているより簡易な手続きかと思います。

他方、お互いに結婚はする決意は固まっているものの、いつという具体的な時期がまだの場合は、帰化の許可が下りた後で婚姻届というのがスムーズです。

帰化がおりた後は、日本人同士の婚姻届となりますので、韓国書類の提出なく婚姻届が必要となります。

ここまでは、手続き上のお話だけです。

ここからは、帰化の要件的なものも考慮した場合です。

例えば、婚姻前で生計の要件を満たさない場合などです。

帰化申請人が無職で生活が安定していない場合に、ただ婚約をしているという関係で、婚約者の収入で生活をできていることをもって帰化の生計要件を満たしていると認められるかは難しい判断となる場合があります。

この部分は、先に婚姻届を提出し、法律上の婚姻関係があれば、帰化申請者の方にたとえ収入がなくても、配偶者の収入で生活ができれば問題ないので、帰化申請より先に婚姻届を提出しておいたほうがよいでしょう。

たくさんの方の帰化申請をお手伝いしてきた立場からの個人的意見ですが、婚姻届けはなるべく早くだすほうがよろしいかと思います。

結婚というのは縁とタイミング。

結婚を決意したタイミングで入籍するのが自然です。

また、途中で妊娠してしまうことなども予定に入れるとやはり先に婚姻届が望ましいです。

ただし、結婚相手の親御さんが帰化の許可を要件に、入籍を認めるようなケースもありますので、こればかりは個々のケースによりけりです。

どのタイミングで帰化するのがいいのか?

婚姻届けを出せばよいのか?

個々のケースに合わせてご提案させていただきます。

帰化については、お気軽にご相談くださいませ。

PR 帰化申請が5万円~  帰化申請 大阪.net 帰化については相談、依頼ともに全国対応いたします。お問合せフォームまたはお電話にて帰化相談お待ちしております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Spam Protection by WP-SpamFree