帰化するときは誰と同居かは非常に重要

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請する人が同居の家族の中の一人である場合でも、帰化しない人の収入証明や納税証明書など非常に個人的な書類の添付も必要となります。

住民票上同一で、同居になっているけど、ほとんど帰ってこない。

自分の帰化手続きに協力的でない・・・

等の場合は、帰化手続きがスムーズに進められないケースもあります。

どうして帰化しない人の収入証明まで必要なの?

って思われる方も多いと思います。

ですが、これは添付する書類として決まっているものなのでどうしようもありません。

かといってすべてのケースでこれらの書類が添付できないと帰化できないか?と言えばそうでもない。

あくまでも個々のケースによるので、一度は帰化の専門家にご相談されるほうがよろしいです。

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