帰化に必要な出生届などの書類はどうやって取ったらいいの?

在日の方の帰化の手続きに必ず必要となる、

「出生届」

「婚姻届」

「離婚届」 

「死亡届」 

「認知届」

 

など、役所に届けをした届書の控えの証明書を請求することができます。

 

届書記載事項証明書と呼ばれている書類です。

 

日本人の場合は、役所での保管期間が短く取得するケースも稀です。

日本人は戸籍にその旨が記載されるためそれでも通常は問題ないのです。

 

一方、外国人の場合は、日本で出生、死亡などが発生した場合は、日本の役所に届出た証明としては、届書記載事項証明書や受理証明書などしかありませんので、保管期間は長く、基本的には請求すれば発行されます。

 

(保管状況によって滅失されていたり、受付帳には記載があるが、届書は見当たらないなど様々ケースはあります)

 

 

この書類が必要となる手続きの例としては、帰化申請、在日の方の相続手続き(相続登記等)、韓国戸籍(韓国家族関係登録簿)への戸籍整理などがあります。

届書記載事項証明書を取得するには、各役所備え付けの請求書(日本戸籍の請求書等と同じ申請書になっている場合が多いです)で請求することが可能です。

 

取得する対象者が申請者と異なる場合は、関係を証する書類などを提出することも必要です。

 

司法書士や行政書士などの代理人からの請求も可能で、その場合は取得権限のある方からの委任状および代理人の身分証明書の提示、コピーの送付などが必要になります。

 

司法書士や行政書士などの専門家以外の方の代理請求も可能です。

 

ご家族の方の代わりに帰化手続きをされる方などはご参考いただければ幸いです。

 

帰化手続きの経験豊富な弊所のような帰化専門家である司法書士・行政書士にお任せいただければ上記のような書類もすべて代理で集めますので帰化のご負担は非常に軽くなります。

 

 

お気軽にご相談くださいませ。

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Spam Protection by WP-SpamFree