大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
帰化申請をして無事に帰化の許可がおり、無事に日本国籍を取得して日本人になっても、帰化したことが分かってしまうことがあります。
たとえば、帰化後に作成される日本の戸籍謄本には帰化の旨が記載されますので、その戸籍を見れば昔帰化したということが分かります。
しかし、戸籍を見せる機会ってそれほど多くないですよね?
では、帰化したことが分かってしまう一番多いケースは?
それは、帰化後の氏名です。
在日韓国人・朝鮮人の方が帰化申請をされる場合ほとんどの方は日本の通称名をお持ちです。
帰化後にはその通称名を日本名として帰化されることがほとんどです。
在日韓国・朝鮮籍の方に多い苗字(姓)があります。
ここには記載いたしませんが、知っている人が見ればまず帰化していることが間違いないと予測姓もかなり存在します。
私のように常に在日の方の手続きに携わっている人であれば苗字を見ればほぼ分かります。
以外と盲点なのが、下の名前です。
たとえば、
日本人にも多い苗字であっても、下の名前が韓国人に特有の名前の場合もバレてしまいます。
上記のことは見る人が見ればということで、韓国に関してかかわりや興味や知識のない方には通常分からないと思われます。
とはいえ、帰化の際に今まで使用してきた名前を変えると逆にばれてしまったり、色々な手続きで支障がでたりとしますので、帰化される際にはそういった点も考慮の上すすめていくことが必要かと思います。
弊所では、そういった疑問にも丁寧にもお応えし、心の通った対応を心がけております。
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