法務局で帰化申請できないといわれた場合でも帰化をあきらめるのは早いです。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をしようとするとき、まずは法務局に帰化の相談に行かれる方は多いと思います。

その時に帰化の必要書類や、帰化の要件を聞かれて、自分は帰化は無理だと判断された場合。

それでも、実際にはその方の状況によりそのままあるいは、その事情を一部改善した上で帰化申請がすぐにできるケースもあります。

もちろん、帰化の要件を満たしておらず、他に手段がないこともありますが、そもそもご自身でその判断は難しいのです。

そもそも帰化の許可に対する要件を満たしているかについての考え方や添付する個々の書類の重要性などの理解や、さまざまな帰化のケースに対面し、解決した経験がなければその部分についての情報の提供ができません。

たとえば、法務局に帰化の相談に行かれて、ご自身で帰化の必要書類を集め、帰化申請書も作成して持って行ったとします。

その内容で生計の概要という家計簿のような書類を提出します。

そこで、生活ができる内容になっていなければ帰化の要件のひとつである生計要件をみたさず帰化されない可能性が高いです。という案内を受けることなり、ご本人はあきらめざるをえません。

ただ、本当に生活ができていないか?といえば実際には生活されているわけで、例えば細かく見てみると、食費に必要以上に使っていてそこで生活費を圧迫していたりする場合があります。

そういったケースでは、節約することにより大幅に支出をカットし、生計要件を満たしてくる可能性もあります。

細かい説明まで法務局ではしてくれませんので、個々の帰化申請者の方の状況を個別に判断して対応できる弊所のような帰化専門家にご相談されることをお勧めしております。

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