名前だけの役員(取締役、監査役)でも、帰化申請の際にはその法人の決算書類まで必要。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請の際に必要となる添付書類の中に、申請者または同居の家族の中に会社、法人の役員がいる場合は、その法人の申告書及び決算関係書類一式及び納税証明書などの取得が必要となります。

また、その法人が厚生年金や社会保険の加入義務を果たしているかどうか、赤字決算でないかどうかなども関わってきます。

そこがネックとなり、帰化に踏みきれない方もいます。

ただし、意外な解決方法があったりすることもありますので、帰化についてはご自身で判断せず帰化専門家である弊所のような事務所にご相談されることをお勧めいたします。

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帰化申請 大阪.net 兵庫、大阪など近畿の帰化以外全国の帰化申請に対応可能です。お気軽に帰化相談をお寄せください。

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