家族で別管轄の法務局に申請するときの管轄

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

別居のご家族の帰化を同時に申請するときの法務局管轄はどうなるでしょうか?

通常は帰化申請者の住所の管轄の法務局に帰化申請を提出します。

ですが、ご父母と、嫁いだ娘、一人暮らしの息子など別管轄の住所にお住まいの方の申請の場合、いずれかの方の法務局に帰化申請を一緒に提出できる場合があります。

そのケースにより、一緒に出すことがよい場合と逆にデメリットもありますので、帰化専門家にご相談いただけましたら幸いです。

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