大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
帰化に必要な韓国戸籍は、提出する帰化の管轄法務局によって若干異なりますが、基本的には
①申請者の証明書5種類(基本、家族、婚姻、入養、親養子)※詳細証明
②父母の 証明書(家族、婚姻)※詳細証明
②除籍謄本 父母本人が載っているもの ※父母に関しては本人の出生の年月日の分から。(ただし、母の分は出産が可能な年齢から必要といわれる法務局あり)
簡単そうに見えますが、集めるのは一度では一般の方では難しいです。
領事館では言ったとおりの書類が出てこないものと思っておきましょう。
弊所では帰化に必要な韓国戸籍の収集及び翻訳のみでもお受けしております。
帰化申請のご相談はお気軽にどうぞ。
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