実質給与でも確定申告で経費を計上している人の帰化

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

実質給与所得でも、基本給は給与として歩合や出来高部分だけ報酬扱いで支給されている人がいます。

例えば保険外交員や、不動産業などの方です。

そのような方の帰化の場合に、実際には経費がほとんどかかっていないのに所得をおさえ税金を少なくするために経費をかなり計上されているケースがあります。

ひどいときはマイナスで申告されている場合も。

それでも、マイナス分を補填したり、生活できるぐらいの別の家族の収入が証明できればよいですが、それができない場合などはそのままでは帰化申請しても厳しい可能性があります。

そういった帰化の要件、特に添付書類的に問題がないかの判断はご本人では難しいと思います。

帰化の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

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