個人事業主の方の帰化で特に気を付けること

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

昨日の続きで、事業主の方で特に気を付ける点。

それでは、事業上での負債がある場合です。

法人であれば毎月の返済は元金も経費とできますが、個人の場合は利息のみしか経費とできません。

よって確定申告で経費を引いた所得が生活できるに足りる金額となっていても、月々の負債の返済が大きいと生計要件を満たさないということがありえます。

ご自身が帰化の要件をみたしているか分からない方のご相談はお気軽にお受けしております。

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