韓国家族関係登録簿等証明書の変更について(帰化に必要な書類)

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

韓国籍の方の帰化の場合は、韓国の家族関係証明書等の書類の添付が必要となります。

11月30日より法律の改正により韓国家族関係登録簿証明書の申請様式が変更になりました。

発行証明書の内容の種類が分かれ、一般、詳細、特定と選ぶ形になったようです。

帰化申請に必要なものは「詳細」証明が必要ですので、みなさま帰化される際にご自身で取られる場合はお気を付けください。

弊所にお任せいただければ、楽に進めることができます。

韓国の本籍地が不明な場合もご対応可能です。

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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