大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
帰化では同居の家族に関して収入の証明等個人的な書類の添付が必要となります。
たとえ、帰化申請しない方のものであっても必要となりますので、同居のご家族のどなたかが帰化されるのであれば別の方も帰化意思がある限り一緒にするほうがよいのです。
これが二世帯住宅の場合はどうなるか?というところが帰化申請手続きでは微妙なところとなってきます。
入口、トイレ、キッチン、風呂など別々であれば別世帯で別居扱いで帰化書類として収入証明が不要と言われる場合もあれば、近い親族などでしたらそれでも同居と同じ書類を提出してほしいといわれる場合もあります。
これも帰化される方とどれぐらい近い親族かというのもかかわってくるので(ここでは詳しく記載できませんが書類からわかってしまうかどうかという問題があります。)、同居扱いになって収入内容が簡単に見せられないような事情のある方はご相談いただけましたら幸いです。
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