帰化添付の翻訳は全訳は必要

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化添付の翻訳は全訳が必要という取り扱いに変わったようです。

以前から基本的には全訳が必要でしたが、関係あるところが訳されていればこれまではそのまま進められていましたが、今では帰化の手引き自体に部分訳は不可との記載がされ、統一の取り扱いとなっています。

とはいえ、帰化の少ない法務局や古い手引きをそのまま利用し、そのままの取り扱いの法務局もまだまだ多いようで。

いずれにしても、全訳が必要になるとすれば弊所のような帰化の専門家にはかなりの負担になりますね。

今のままの価格設定でお手伝いがいつまでできるのか何とも言えませんが、できる限りはそのままでやっていきたいとは思っております。

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