大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。
韓国人の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(大阪)です。
帰化の要件として、生計要件というものがあります。
ご自身あるいは親族の収入などにより生活ができるかどうか?という要件を基本的に満たす必要があります。(例外もありますので、詳しくはご相談ください)
このとき、
「私は生活できているよ」
と思っていても、実際にその収入に対して、申告や納税をきちんと果たしていなければ帰化ではないものとみなされてしまいますので、源泉徴収票が出る会社員の方でしたらまずは大丈夫ですが、特に個人事業主の方は経費でほとんど所得を申告していない、あるいは全く確定申告をしていないなどの場合は、すぐに帰化申請をしないほうがいい場合もあります。
そのケースでも遡ってきちんと申告し納税されるという方法もありますので、その方の状況や帰化したい理由やタイミングなどを考慮したうえで、一番いい方法をご提案させていただきます。
帰化についてのご相談はお気軽にどうぞ。
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