帰化申請を考えるときまず最初に確認する3つのこと

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

韓国籍、朝鮮籍の方の専門的な相続にも非常に強い専門家 悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請を考えるきっかけは人それぞれです。

就職、結婚、出産、お子様の進学、お子様の修学旅行、お子様の就職など・・・。

いざ帰化申請をしようとするとき、一体なにをどうすればよいのか。

まずは帰化要件を満たしているか簡単にチェックしてみましょう。(日本生まれの特別永住者の方を前提にしております)

ポイント1  生計要件を満たしているか

会社員の方であれば毎月の給与明細、源泉徴収票、課税納税証明書などで収入の内容などを証明していきます。フルタイムの正社員であれば大きな出費がなければ生活は通常問題ないかと思われます。

これに対して個人事業主の方の場合は、売り上げがいくら高くても確定申告されている経費を引いた後(基本的には所得金額)の金額が生活に使える金額とみなされますので、実際には所得を低めに申告していてその所得内容で家計の収支が合わない場合は生計要件を満たしていないとなってしまうことは多々あります。

重要なのは、提出する書類できちんと収入を証明できるか、それに対し税金をきちんと払っているのかが重要となります。

ポイント2  素行要件を満たしているか

素行要件とは、犯罪歴、納税義務を果たしていない、その他の義務をきちんと果たしているかどうかというところを見ていきます。

犯罪歴があっても、一度刑罰に科されたからずっと無理かというとそんなことはありません。

逆に重加算税など、ご自身にそれほど悪意や故意がなく科されてしまうものでも直近であれば少し帰化申請の時期をずらしたほうが良い場合もあります。

ポイント3 同居の家族の協力は得られるか。

帰化では、同居の家族の納税状態、収入の証明など帰化をされない方の書類が必要となります。

もし、同居のご家族で納税義務を果たしていなかったり、大きな負債があり、世帯全員の収入でまかなえないほどであれば申請者も影響を受けます。

また、必要な書類を取るためのご協力は必要になりますし、何より収入がすべて申請者の方に丸わかりになってしまうので、その方との関係によってはご協力が得られないということも多々あります。

以上、そのほかにも留意する点は多くありますが、代表的な3つを説明してみました。

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