日別アーカイブ: 2018年10月11日

父母と子が一緒に帰化するメリット

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

親子で一緒に帰化をするメリットは色々考えられますが、そのうちの一つとして、帰化後の日本戸籍に記載される子どもの父母欄の氏名が日本名になるというところです。

父母が子より先に帰化している場合は、ここはあまり関係ないところですが、まだみなさんが帰化されていないときには非常に大きいメリットとなります。

ここは意外の知らない方が多いので、帰化したけど父母欄が韓国名で結局帰化したことがばれるということは結構多い話です。

他にもいろいろとご家族同時に帰化申請するメリットはあります。

帰化をお考えの方はお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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父母との関係を証明できない場合の帰化申請

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帰化申請において、帰化の必要書類で一番重要な書類の一部といってよいのが、帰化申請者とその父母との関係を証する書類です。

帰化が許可され晴れて日本籍を取得した後は、日本戸籍の父母欄に父母の氏名が記載されます。

そのため、父母が誰かというのは非常に重要で、他の帰化要件をすべて満たしていたとしても、ここがネックとなり、取下げせざるを得ないケースも実際にはあります。

ただし、

「父母との関係を証明できない=帰化できない」

ということではないので、ご安心ください。

父母との関係を全く証明できない場合は、まだましです。

一番やっかいなのは、父母となる可能性の人が複数人でてくることです。

もちろん特に母については、実際の産みの母は一人なのですが、書類上は別人になっているということがあります。

この場合は、少しややこしくはなりますが、まだ帰化できる可能性はあります。

個々のケースによって違いますので詳しい情報をお伺いしないと判断が難しいところです。

ここについては、数多くの難解なケースの帰化を経験した弊所のような専門家でないと対応できないため、ここで弊所の強みを活かせる場面となります。

あとは、父母の婚姻、前婚の解消時期(離婚、死別など)によっても、同様の問題が生じることがあります。

本当にさまざまケースがありますので、戸籍がややこしいという方の帰化もあきらめずに一度ご相談いただけましたら幸いです。

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