日別アーカイブ: 2018年9月14日

ご家族で帰化申請するときは自分の居住地管轄外に帰化を出すことができる場合があります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

記事のタイトルそのままです。

で、終わると少し寂しいので説明を加えますと、遠くにお住まいのご兄弟や親子で帰化申請をしたいという場合で、できればその管轄のうちのひとつの法務局で帰化申請を提出したい場合、居住地管轄以外の法務局に帰化申請できる場合があります。

その場合は、基本的には帰化申請だけではなく、面接以降もすべて同一管轄に行く必要があります。

住まいから遠い帰化管轄に提出するメリットは少ないかもしれませんが、たまに実家のほうでまとめて帰化を出したいという帰化申請者の方がいますので記事にしてみました。

ご参考になりましたら幸いです。

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