日別アーカイブ: 2018年5月16日

子供(未婚・20歳以上)の帰化後の日本戸籍の記載について

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

本日も法務局に帰化の書類の点検に数件分行ってまいりました。

頻繁にいってるので、顔なじみで温かくいつも迎えていただけるのですが、

「どうせきちんと帰化申請書類を作成しているんやろう?」

とあまり細かく書類をチェックせずに受付OKと記入していただけるという、信頼されているということで嬉しいような、これでよいのかな?と若干の不安もありながら、法務局に通っております。

ところで、表題にあります、未婚の若い世代の方が帰化した場合の帰化の日本戸籍についてのお話です。

帰化後の戸籍は、お子様(20歳程度の方の帰化はご父母からのご相談が多いのでここでは便宜お子様と記載させていただきます。ここでは未婚で20歳以上の方という前提です)単独で作ることもでき、この場合は氏名は自由に定められます。

今まで全く使用したことがない氏名や父母が使用していない姓にすることも可能です。

親が一緒に帰化するとき、既に日本籍である場合には親の戸籍に入ることも選択できます。

この場合は親の姓(筆頭者)と一緒になります。

帰化後の戸籍の記載について、帰化を希望される方でもこだわられる方もいらっしゃいます。

帰化した旨が完全に分からないようにしたい。

その他その方によってさまざまな疑問やご希望がおありかと思います。

帰化申請を何百件お手伝いさせていただいてもどれ一つ同じ内容のものはありません。

毎回その方のご希望や内容に合わせて進めていくように心がけております。

帰化についてはお気軽にご相談いただけましたらと思います。

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