月別アーカイブ: 2018年5月

帰化だけではなく、相続に関する韓国書類の収集・翻訳も経験豊富です。(韓国に直接請求も対応可能)

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

当司法書士・行政書士事務所は、帰化申請の手続きに圧倒的な経験数を持つ事務所ですので、帰化については安心してご相談いただけましたらと思います。

帰化だけはなく、在日の方の相続手続きにも非常に強いため、弁護士さんや司法書士さん一般の個人の方のみならず専門職の方からの依頼も多い事務所です。

さらに、翻訳業としましては、韓国の領事館の翻訳者リストにも名を連ねる翻訳事務所でもありますので、トータルで色々なご相談をお受けすることが可能です。

帰化をはじめとし、在日の方のお悩みはお気軽にご相談ください。

PR 帰化申請が5万円~  帰化 大阪.net 帰化についてのご相談・ご依頼は大阪、兵庫、奈良、京都以外の他府県の方でも全国対応が可能です。お気軽にお電話、お問合せフォームよりご連絡お待ちしております。

帰化申請を「司法書士」「行政書士」両方対応の事務所に頼むメリット

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請の専門家は、「司法書士」「行政書士」 とおりますが、両方の業務に対応できる帰化専門家にご依頼いただくメリットがあります。 2つの資格は帰化申請のように共通している業務もありますが、ほとんどはその業務はかぶっていません。 よってそれだけ幅広い対応が可能ですし、実務的な知識もそれだけ幅広いということになりより多面的にサポートすることができます。

実際に帰化ご依頼者が弊所でなければ、非常に苦労しただろうと思われるケースの一つとしては、

帰化申請の添付書類としてご自宅の不動産登記簿謄本の添付が必要となります。

大抵はご自宅の情報はご本人が分かり、苦労はしないのですが、中には大昔より同じ建物に住んでいて、またそのまわりの物件もお父様やおじいさまなどの名義のままになっていたり、相続人の共有名義で登記されていて所有関係が不明、底地は借地で使用権限がどうなのか、あるいは自宅の建物自体の特定もご自身では難しい場合など、なかなかそのままでは進められないといったケースもあります。

ここで不動産に強い司法書士が力を発揮します。

資料を集めそこより調査できる限りし、最終的にどの物件が特定する。

今ちょうど、そのような帰化の案件をお手伝いしておりますが、最初は迷路のように特定は難しいのではないかと思われたものが進め方が定まりました。

 

また、住んでいる自宅が既に亡くなった父母や祖父母の名義である場合などには、帰化と同時に不動産の名義変更(相続登記)も進めることが可能となります。

帰化申請は司法書士に、できれば行政書士との兼業の弊所ような事務所にご相談いただくのがよろしいかと思います。

お気軽に帰化のご相談をお待ちしております。

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帰化後も色々とご相談いただけるのが強みです。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

当司法書士・行政書士事務所では帰化手続きに特化しております。

たくさんの方の帰化申請のお手伝いをさせていただきました。

このご縁は、帰化だけに終わりません。

帰化手続きをお手伝いさせていただいたのちは、様々な場面でご相談をしていただく関係に至っております。

いわば、身近なホームロイヤーです。

もちろん専門外で直接お役に立てないときもございますが、そんなときもどこに相談したら解決できるか、専門家をご紹介できることもありますし、弊所は司法書士と行政書士の両方の資格の事務所ですので直接お手伝いできる場面も実際には多いです。

帰化はご縁のほんの始まりです。

いつでもお気軽にご相談いただけるホームロイヤーを目指して日々尽力してまいります。

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兄弟姉妹、親子など複数世帯同時に帰化するときのメリット

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請を決意されるタイミングや、帰化をしたいかどうかなど、同じ家族や親族とは言え、それぞれに異なることが多いです。

よって、兄弟姉妹、親子であっても帰化を別々に申請するほうが圧倒的に多いのです。

ところが、どうせなら、兄弟姉妹、親子みなさま一緒に帰化申請をされるほうが後々楽ではあります。

もちろん、みなさんが帰化したいという意思をお持ちの場合に限りますが・・・。

親子や兄弟姉妹の帰化の場合には、共通で必要な書類というのが少なからず発生します、帰化の法務局管轄が一緒であればみなさん一緒に申請することによって1通の用意で済みますし、もし別管轄で帰化申請をされる場合でも、帰化専門家が一度に取得することによって、時間や書類収集の実費などの節約になります。

一番のメリットは情報の共有です。

書類を取得するには帰化専門家が代理で収集するとしても、最低限のご本人等に関する情報をいただく必要があります。そちらが共通していることにより、一度ごとの帰化申請につき、人づての情報を集めていただくより、各段に進めやすいというメリットが非常に大きいです。

ご家族で帰化をお考えの方は是非帰化手続きに強い当司法書士・行政書士事務所にご相談いただけましたら幸いです。

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父母が幼いときに離婚して、情報が分かりませんが帰化できますか?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

父母が自分が幼いときに離婚して、父または母の住所どころか、名前も生年月日も分からない。

そんな状態ですが、帰化できますか?

という質問をお受けすることがあります。

他の情報からたどることができるケースがほとんどですので、それだけが理由で帰化ができないということには通常なりません。

ご安心いただけましたらと思います。

もし、不安なご事情などある場合は、帰化手続きのエキスパート当司法書士・行政書士事務所にお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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