日別アーカイブ: 2018年4月11日

軽い刑罰があっても帰化はできる場合があります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

日々帰化のご相談をお受けしておりますと、様々なサイトにうその情報がたくさん溢れているのだと感じざるを得ません。

帰化に反対する人の記事などで、事実と違うことが書かれていることが非常に多いのです。

ですので、帰化をお考えの方はご自身で正しい帰化についての情報だけを取り入れるようにしてください。

一番いいのは、弊所のような帰化手続きに特化した専門家に直接お問合せすることです。

例えば、軽い刑罰でも受けていると二度と帰化ができないといった情報をお持ちで帰化の相談に来られる方が多くおられます。

また親族で捕まった人がいるだけで帰化は無理とあきらめている方も。

刑罰を受けていても、どの種類の刑罰でどれぐらいの重さか、その刑罰を終えてからどれぐらいなのかその内容によっては、すぐに帰化申請ができる場合も少なくありません。

さらに親族が捕まって刑を受けていても、直接的に帰化申請をされる方には影響しないケースのほうが多いと思われます。

ご自身で判断されず帰化専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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