日別アーカイブ: 2018年3月6日

同居の家族の帰化でも、別々にしたい希望のあるケースもあります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請をする場合、同居の家族の中で帰化意思をお持ちの方がいれば同時にするのが普通です。

二度に分けると、同じ労力、時間、費用が単純に二倍かかってしまいます。

ですが、稀に帰化意思のある同居の家族がいても時期を調整してあえて別々に帰化申請をご希望される方もいます。

それは、同居の家族が多い場合は、その一部の人の書類が整わないために全体の帰化申請の受付時期が遅くなってしまうことがあり、家族の誰かが帰化を急いでいる場合は、とりあえずその方のみの帰化で進めるという決断も選択肢としてあります。

費用や手間などを考えると分けるメリットのほうが少なそうに思えますが、その方それぞれに優先順位は異なりますので、費用がかかっても、一番早くできる方法を選択されるのも自由です。

帰化は100人いれば100通りの進め方が考えられるので、その方に合わせた帰化申請の進め方を納得いくまでご相談させていただき、進めていきます。

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