日別アーカイブ: 2018年1月17日

帰化申請に必要な韓国戸籍は膨大です。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

確か4年ほど前までは、韓国籍の方の帰化に添付する書類は家族関係登録簿証明書のみで帰化申請ができる時期がありました。

複雑な内容で、枚数も多い、除籍謄本という書類の添付が必要なかったので、帰化専門家は非常に楽な時代でした。

それが、途中から帰化の申請人の父母に関する書類も場合によっては婚姻前、出生から必要なケースなどもあり、非常に負担が大きくなってしまいました。

それからは、帰化をご自身でしようとしてもハードルがかなり高くなり、翻訳だけを別に依頼してもその部分だけで10万円を超えてしまうようなことも少なくありません。

弊所では、帰化手続き及びそういった帰化に必要な韓国戸籍の収集翻訳も含めてフルサポートでお任せいただいても上記ぐらいの帰化の報酬からお受けできますので、帰化をご検討の方はお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化の書類「親族概要」に記載する親族の範囲

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請には様々な申請書類を準備する必要があります。

その中で

「親族の概要」

という書類があります。

これには帰化の申請者を中心とした親族の住所、氏名、年齢、職業、住所、さらには交際の有無、帰化意思の有無、申請人の帰化に対して賛成か反対かという情報を記載しなくてはいけません。

帰化する方のご父母や兄弟姉妹に関しては理解できるとしても、配偶者の父母の情報、元配偶者の情報なども必要となりますので、帰化するのにそこまで必要なの?といわれるかたも多いです。

具体的には

「同居の親族」

「配偶者(元配偶者を含む)」

「親(養親を含む)」

「子(養子を含む)」

「兄弟姉妹」

「配偶者の両親」

「内縁の夫(妻)」

「婚約者」

となります。

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帰化については大阪、兵庫、奈良、京都など近畿以外の地域でも全国対応可能です。お問合せは帰化申請.net のホームページ問い合わせフォームかお電話から。