月別アーカイブ: 2018年1月

帰化の要件的なものを満たしていても帰化許可が難しいのはどんなケース?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化の許可要件を満たしていても帰化の許可がされない場合があります。

これは、非常にアンラッキーなことですが、帰化申請につける本国書類と日本の書類でご本人の父母が別人で登録されている場合、あるいは同一人物であるのに名前などが違い別人とみることができる場合は、そのままでは帰化手続きが進められないケースがあります。

これだけは、帰化をスタートする段階では分からず(大抵は書類がおかしいと帰化申請者の方が気づいていることが多いですが)、帰化の必要書類を収集してみて初めて分かる場合もあります。

帰化手続きを日々お手伝いしておりますと、本当に色々なケースがあります。

本当にたくさんの方の帰化手続きのサポートの経験を活かし、さらにスムーズに帰化の手続きを進められるように、精進しなければと思っております。

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帰化申請 大阪.net 帰化のご相談・ご依頼は全国対応可能です。お気軽にご相談ください。

歯科医師の帰化のご依頼が多いです。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

弊所では、年間を通して医師の方の帰化申請をお手伝いする機会が多いのですが、最近続いているのが

「歯科医師」の方の帰化申請です。

同じ歯科医師の方でも、さまざまな生計の形態の方がいらっしゃいます。

勤務歯科医師の方、個人開業の方、法人開業の方、あるいはそれらと執筆活動や、講演などの収入もある方など・・・

個々の帰化申請の方によって同じかたちでは進まないのが帰化です。

勤務先が一カ所だけの勤務歯科医師の方でしたら、一般のサラリーマンの方とほぼ変わらない帰化手続きを進められるので、楽ですが、収入源がいくつもある場合は、ご本人にご用意していただかないといけない書類も弊所で収集書類もかなり多くなってくる傾向にあります。

いずれにしても、あらゆるパターンの歯科医師の方の帰化手続きをしてまいりましたので、歯科医師の方の帰化についてはぜひ安心してご相談いただけましたらと思います。

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帰化申請についてのご相談や依頼は大阪、兵庫など関西以外の地域でも全国対応可能です。

自分が帰化するなら絶対に帰化専門家に依頼する3つの理由

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請を自分で申請する方もいらっしゃいます。

自分で帰化申請の手続きを進めるにあたり、メリット、デメリットがあり、一概に自分で帰化手続きを進めるのがいいとか悪いとかの判断は難しいところです。

しかしながら、もし私が自分が素人で帰化手続き(韓国籍の場合)をするとすれば迷わず帰化の専門家である司法書士(または行政書士)に依頼すると思います。

その理由は

① 自分でするために、法務局に通ったり、必要書類を集めるためにその手続きについてネットで情報収集をしたり役所等に電話をして聞いたりする労力と時間がもったいない。

② 韓国の書類を収集するために何度も領事館に行ったり、翻訳も自分ではできないため、その部分のみ依頼するにしても、結構な費用がかかってしまう。

③ 法務局に相談に行っても、表面的な必要書類などは聞けても、本当に聞きたい部分は言ってしまっていいのかどうかの判断がつかないので、法務局以外の専門家に相談する必要がある。

が代表的なものとなります。

①に関しては、普段よりそういった手続きになれており、また、調べたり請求したりという作業自体が好きで、負担と感じない方にはできるかもしれません。

ただ、自分でしたらそんな労力や時間をかけるなら、安い費用で帰化専門家にお願いできるなら避けますね。

②に関しても、安い費用の帰化専門家にフルサポートで依頼した場合は、翻訳事務所に頼んで自分で帰化申請するよりも安くできることがあるので、自分で翻訳ができない限りはフルサポートで頼める帰化専門家に依頼します。※弊所ではフルサポート帰化が10万円(キャンペーン適用外は12万円)からですので、十分に翻訳料より安くなる可能性ありです。

③に関しては、帰化の要件的なところを満たすかどうか、あるいは帰化要件は満たしていてもそれを証明できる書類に不備がありえる、または提出できない場合、その他、さまざまなケースが考えられますが、要件的な部分に支障がある可能性があるか(自覚していなくてこういった方も非常に多いです。そのような方は法務局で要件を満たさないといわれてすぐ帰化をあきらめていることも多いようです。実際には解決策があるケースも少なくありません)の判断ができない場合は、帰化の専門家に相談するほうがよいでしょう。

自分で帰化手続きを進めることがメリットが多いのであれば挑戦されてもよろしいかと思います。

実際には自分で帰化を進めようとしたけども数年が経過してしまし、結局は帰化の専門家に依頼することになった、あるいは一度法務局に相談にいったけれども、そのまま放置されてしまって数年後に帰化専門家に依頼するなどのケースも多いため、もしご自身での帰化をやり遂げる強い意志がない場合は、最初から司法書士(または行政書士)などの帰化の専門家にご相談されることもひとつの方法です。

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帰国すぐの帰化申請には注意が必要

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

直近の3~5年の間に留学やワーホリなどで海外に住んでいた方が日本に帰国されて帰化申請をされる場合には、注意が必要です。

帰化の要件で、

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」

というのがありますので、基本的には直前の5年間日本に住んでいる必要があります。

ですが、これが満たされなくても帰化要件を満たす場合がいくつかあります。

それはまた別の機会に詳しく記事として書きたいと思いますが、ここ3~5年以内に海外に住んでいたけどもすぐに帰化したいという場合は、まずは帰化の要件を満たしているかどうかの確認をされ、帰化の準備を進めていただくほうがよろしいです。

弊所では、帰化を進めようとされている方の帰化相談に対応しております。

帰化要件を満たしているかが不明な方はお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化に必要な出生届などの書類はどうやって取ったらいいの?

在日の方の帰化の手続きに必ず必要となる、

「出生届」

「婚姻届」

「離婚届」 

「死亡届」 

「認知届」

 

など、役所に届けをした届書の控えの証明書を請求することができます。

 

届書記載事項証明書と呼ばれている書類です。

 

日本人の場合は、役所での保管期間が短く取得するケースも稀です。

日本人は戸籍にその旨が記載されるためそれでも通常は問題ないのです。

 

一方、外国人の場合は、日本で出生、死亡などが発生した場合は、日本の役所に届出た証明としては、届書記載事項証明書や受理証明書などしかありませんので、保管期間は長く、基本的には請求すれば発行されます。

 

(保管状況によって滅失されていたり、受付帳には記載があるが、届書は見当たらないなど様々ケースはあります)

 

 

この書類が必要となる手続きの例としては、帰化申請、在日の方の相続手続き(相続登記等)、韓国戸籍(韓国家族関係登録簿)への戸籍整理などがあります。

届書記載事項証明書を取得するには、各役所備え付けの請求書(日本戸籍の請求書等と同じ申請書になっている場合が多いです)で請求することが可能です。

 

取得する対象者が申請者と異なる場合は、関係を証する書類などを提出することも必要です。

 

司法書士や行政書士などの代理人からの請求も可能で、その場合は取得権限のある方からの委任状および代理人の身分証明書の提示、コピーの送付などが必要になります。

 

司法書士や行政書士などの専門家以外の方の代理請求も可能です。

 

ご家族の方の代わりに帰化手続きをされる方などはご参考いただければ幸いです。

 

帰化手続きの経験豊富な弊所のような帰化専門家である司法書士・行政書士にお任せいただければ上記のような書類もすべて代理で集めますので帰化のご負担は非常に軽くなります。

 

 

お気軽にご相談くださいませ。