日別アーカイブ: 2017年11月10日

帰化で一番ひっかりやすいのは生計要件

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をする際の満たしていなければならない条件はいくつかあります。

主な条件以外にも、事実上帰化の要件を満たしていても添付書類の一部を何らかの理由(未申告等)で提出できない場合には、帰化申請が困難な場合もあります。

要件の中で一番ひっかりやすいのは生計要件です。

基本的に帰化申請人、同居の親族、別居の親族の収入などにより生計を立てることができなければなりません。

やはりこの要件を満たさない方が帰化申請の時期を先に延ばさざるを得ないことがあります。

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