日別アーカイブ: 2017年9月2日

同じ本局管轄なら別世帯でも一緒に帰化申請が出せます。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請の提出先は、住所地の管轄の国籍課(など帰化の担当)となります。

基本はそうですが、別世帯の家族で別の支局の管轄の場合も同じ法務局に帰化申請を提出することが可能です。

たとえば、

父母の世帯が大阪法務局本局管轄の住所地にあり、

その子とその妻及び子の世帯が大阪法務局堺支局になる場合

二つの世帯を一緒に帰化申請する場合は、大阪法務局本局または大阪法務局堺支局どちらでも帰化の受付は可能となります。

共通する書類は1通ずつで済みますので実費をセーブできるメリットがあります。

ただし、人数が多くなるため帰化申請の提出までも一人のために全員の帰化申請の受付が遅れたり、受付後も誰かの事情で帰化の許可が遅くなる可能性があるというデメリットも同時に考える必要があります。

弊所では、あらゆる可能性、個々の方々の事情をお伺いした上でどういった方法が一番よいかを一緒に決めていく形をとっております。

一番たいせつなのはご依頼者がどうされたいか、帰化の専門家当職にできることは、その方に選択肢や可能性を希望される範囲でお伝えすること、それは知らなかった、知ってたらこうしていた、という後悔がでぬよう、なるべくお話を引き出させていただきオーダーメイドの帰化申請手続きをサポートさせていただくことを常に念頭において日々帰化をお手伝いさせていただいております。

帰化についてのご相談はお気軽にお待ちしております。

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帰化申請 大阪.net 複雑な会社経営者の方や個人事業主の方、医師の方の帰化にも強い帰化専門家です。