日別アーカイブ: 2017年8月24日

日本人配偶者の親と養子縁組しても日本国籍にはなりません。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

今まで一体何人の方の帰化のお手伝いをしてきたでしょう?

本当に数えられないぐらいの方の帰化申請のお手伝いをさせていただき、喜びの声をいただいてきました。

その声を頂くためにこのおしごとをやっているようなものですので、毎日本当にやりがいがあります。

日々帰化について様々なご相談がありますが、意外に多いのが妻の親と養子縁組をしたら帰化しなくても国籍が変わる、あるいは帰化申請に圧倒的に有利になるという誤解です。

養子縁組だけでは、養親または養子の国籍は変わりません。

また、帰化の要件は定められており養子縁組をすることによって顕著に有利になるということもあまり考えにくいことです。

養子縁組をしなくても帰化の要件を満たしていれば帰化はできるし、養子縁組しても帰化の許可要件を満たしていなければ許可されないこともあります。

自分は帰化ができるのか?

今はできなくても将来帰化により日本国籍を取るには現在何をすればいいのか?

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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