月別アーカイブ: 2017年8月

帰化をしないと日本人の夫(妻)と同じ戸籍に入れませんか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

在日韓国人と日本人が婚姻すると戸籍にはどように載るのでしょうか?

まず日本人の方の戸籍には国籍韓国の誰々といつ婚姻したかの情報が載ります。

これは日本人同士の結婚の場合で、一般的には筆頭者である夫の戸籍に妻が入るのと意味としては何ら変わりません。

ところが、韓国籍の方の中には、自分自身が日本の戸籍に載らないことを正式に婚姻として認められていないと誤解されている方も多いですが、法律上夫婦であることに間違いありません。

ただし、正式に夫婦であっても、やはり自分が日本の戸籍に入っておらず子供も自分を除いた配偶者の戸籍に入っているのを気にされる方は非常に多いです。

それが、帰化をしたいと思われるきっかけになることもあります。

もし、帰化申請をされたい場合は弊所のような経験豊富な帰化の専門家にご相談いただければお悩みも解決されるかもしれません。

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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まず日本j

日本人配偶者の親と養子縁組しても日本国籍にはなりません。

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

今まで一体何人の方の帰化のお手伝いをしてきたでしょう?

本当に数えられないぐらいの方の帰化申請のお手伝いをさせていただき、喜びの声をいただいてきました。

その声を頂くためにこのおしごとをやっているようなものですので、毎日本当にやりがいがあります。

日々帰化について様々なご相談がありますが、意外に多いのが妻の親と養子縁組をしたら帰化しなくても国籍が変わる、あるいは帰化申請に圧倒的に有利になるという誤解です。

養子縁組だけでは、養親または養子の国籍は変わりません。

また、帰化の要件は定められており養子縁組をすることによって顕著に有利になるということもあまり考えにくいことです。

養子縁組をしなくても帰化の要件を満たしていれば帰化はできるし、養子縁組しても帰化の許可要件を満たしていなければ許可されないこともあります。

自分は帰化ができるのか?

今はできなくても将来帰化により日本国籍を取るには現在何をすればいいのか?

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化を自己判断であきらめないでください。

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をしたいけど、自分は要件を満たしていないのではないか?

という不安を抱いている方は多いようです。

そのような場合は、弊所のような帰化の専門家に必ず一度ご相談ください。

例えば、

自分は直近に交通違反があるから帰化申請はダメなのではないか?

自分は今働いていないから帰化できないんじゃないか?

最近働き始めたが、今まで住民税が非課税だったので帰化は無理ではないか?

その方によってまざまな帰化の条件についての疑問がおありかもしれません。

例えば上記に該当する場合であっても帰化が可能な場合は非常に多いです。

その方のおかれた環境や事情などいろいろな要因によって帰化が可能かどうかの判断が異なってまいります。

ご自身だけで判断されずぜひ帰化に特化して弊所のような帰化申請の専門家に一度ご相談ください。

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お盆休みのお知らせ

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)

8月も帰化のご相談が多いです。

お盆休みのお知らせでございます。

8月14.15.16日

お休みをいただいております。

ご不便をおかけしまして申し訳ございませんが何卒よろしくお願いいたします。

なお、FAX、メール、問い合わせフォームからのお問い合わせはお休み中も受付が可能となっておりますので、帰化についてのご相談はお気軽にお知らせくださいませ。

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