日別アーカイブ: 2017年5月23日

帰化後の氏名は自由に決められます

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をされるときに、もし通称名をお使いでしたらそのお名前で帰化されることがほとんどです。

しかし、必ずしも自分が使ってきた名前を帰化後も使用しないといけないということはありません。

下の名前のみでなく上の名前も自由に決められます。

ただし、一度帰化が許可されて、日本の戸籍を作ったのちその名前を変えるとなると、今までの通称名の変更のように簡単にはできません。(とはいっても、ほとんどの方が通称名をひとつしか使っていないですが・・・)

変更するときは、家庭裁判所の許可が必要となり、簡単ではないと思っておいていただいたほうがよろしいでしょう。

帰化後の氏名を全く新しい氏名にするときは、よく考えご家族とご相談の上決定していただくことをおすすめしております。

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