「帰化の役立ち情報」カテゴリーアーカイブ

自分で帰化をする場合、帰化の相談や、書類点検、受付の曜日が決まっている法務局があるので注意が必要です。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)の前川です。

 

ご自身で帰化をする場合に、まず法務局に相談に行くことになります。

「どこの法務局に行けばいいか?」

という疑問が出てくるかと思います。

 

これは、帰化申請される方のお住いの管轄の法務局となり、国籍業務を行っている本局、支局レベルの法務局となります。

不動産や会社の登記の法務局管轄とは違うことも多々ありますので、ご自身で法務局にいくときは、事前に電話で帰化の相談のご予約とともに管轄違いでないかの確認をされるほうが無難です。

 

法務局と言っても、数多くの法務局があり、その管轄によって対応のよしあし、融通利く効かない、職員の厳しさなども本当にさまざまで、正直、

 

「あたりはずれ」

があります。

 

人のあたりはずれもありますが、そもそも、帰化の書類点検や相談、帰化申請の受付自体を毎日やっておらず、週に決まった曜日しか対応していない法務局もあります。

 

帰化申請をされる方には、お仕事の都合などで、決まった曜日しか休みが取れないなど事情がある方も多く、他の曜日に帰化の相談や受付ができないと非常に帰化手続が進めにくくなります。

 

ご自身で帰化をされる場合にも、ご自身の帰化の管轄法務局がどのような体制の帰化対応をしているかの確認は、最初の段階でしておくことをお勧めいたします。

 

上記のような、帰化申請のタイミングをはかるのが難しい法務局に申請の場合は、帰化の経験豊富な専門家にご相談いただくほうがスムーズです。

 

 

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帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

 

 

 

一旦スタートした帰化申請手続きが進まない理由ナンバー1は・・・。

帰化申請のご依頼を受け、手続きを進めていきますと、色々な困難が生じることがあります。

その中でも、スムーズに進まない理由で一番多いのは、実は、

「同居の家族の協力が得られない」

というものです。

 

もちろん、帰化申請を進めるには同居の家族の協力が大前提となりますので、その旨を重々ご説明して、ご協力を得られること確認したうえで進めていきます。

 

ところが、実際に進めていくと、同居のご家族の収入関係の書類の協力が得られないケースが後を絶ちません。

 

そのご家族が、帰化されない場合は、特に、最初は協力する気があっても、自分のためではないことに、時間を割きたくないため、先延ばしにされてしまうのです。

具体的な例としては、

1年間に複数個所での給与所得がある場合などは、本来なら一か所で年末調整を行うか、それをしなければ確定申告をする必要があります。

帰化などしない場合は、義務はあっても実際に問題になることは可能性は低いため、わざわざ家族の帰化のために、確定申告をしたり、過去にやめた職場に再度源泉徴収票をお願いしたり、あるいは、アルバイトを転々としている場合は、どこで働いていたかも覚えていないところ、明らかにするために調べたり・・・と同居の家族でも、かなりの負担になる可能性があるのです。

これは、帰化申請をしない、同居の家族についても、きちんと申告をして、それに関する納税証明書の添付も必要となるため、必ず必要になります。

 

そういった事情のため、他の書類はそろっても、同居の家族の書類待ちで、他の書類の期限が切れたり、進められないということが結構あります。

 

 

出生届上の父母の名前が、韓国書類と違う。

出生届上の父母の名前が、韓国書類と違う。帰化に問題はないのか?

 

 

帰化申請の必要書類の一部として、日本生まれの場合は、帰化申請人の出生届があります。

この書類の父母欄に記載されている父母の氏名・生年月日と本国書類(韓国の方なら韓国書類)に記載されている父母の氏名、生年月日が違うということはそんなに珍しいことではありません。

本国名で記載されるべきところが、通称名で記載されている、

通称名と本名と混じった表記になっている、生年月日がわずかに違うなど。

 

わずかな差で、該当の父母などが直接説明をできる状況であったり、別途同一人物であることが分かる書類が提示できるなど、ほぼ同一人物と判断できそうな場合はそう大きな問題になることはありません。

 

ただし、あきらかに別人であるような表記になっていて、その同一人物であることを証明する書類も、証人も全くいない、

 

あるいは、事実全く別人である。

 

というケースでは、そのままでは帰化がスムーズに進まないという可能性が出てくるぐらい重大な問題となることがあります。

 

官報公告で公表される帰化した人の情報は、何が記載されますか?

Q.帰化の許可が出た際に載る、官報公告で公表される情報は、どんなものがありますか?

 

 

A.帰化の許可がされた人の「住所」「帰化前の氏名」「生年月日」 となります。

 

 

実際のところ、見る人が見れば、分かってしまうというのは、避けようはありません。

ただし、官報公告を毎日確認している人は、ほんの一部の人ですので、一般の人に幅広く知られてしまう可能性は、高くはないと言えます。

 

 

 

帰化のご依頼、ご相談は、こちらのサイト(悠里司法書士事務所 帰化申請サイト)からお願いします。

現在の大阪法務局(本局)管轄の帰化にかかる時間の状況です。

現時点での、大阪法務局 本局 管轄で帰化申請にかかっている時間は、

「7か月~8か月程度」

※特別永住者の方の場合

 

が多いようです。

少し前は、1年近くかかっている方も多かったようですが、最近は若干早まってきている感じはあります。

ご依頼者さまからの帰化の許可のご報告をもとに情報を提供しております。

 

なお、上記は、法務局に受け付けられてから許可が下りるまでの期間です。

 

また、帰化申請の許可までの時間は、受付時期や法務局管轄、その方の様々な状況により前後いたしますので、あくまでもご参考程度にしていただくようお願いします。