「帰化と留学」カテゴリーアーカイブ

帰化を希望される場合はお早めに着手を。帰化手続はかなり時間がかかります。

帰化申請にはいくつかの段階があります。

 

まず、申請前の準備の段階。

ここでたくさんの書類を集めたり翻訳文を用意したり、申請書類を作成したりします。

ご本人でする場合は、途中で止まったりする場合も多いので、かかる時間は分かりませんが、専門家に依頼する場合は、ざっくり1~3か月ぐらいになります。

 

そこで、初めて帰化申請の書類を法務局に提出することができ、帰化の受付をしてもらうことができます。

 

法務局での帰化の受付をしてから3か月前後あとに「面接」というものがあります。この時も申請人の方が再度法務局に行く必要があります。

 

これが終われば通常は、許可がでるのを待つだけの期間となります。(特別なケースで何度も呼び出されることはまれにあります)

 

法務局に書類を提出する「受付」~帰化の許可が出るまでの期間は、法務局の込み具合によって主に左右され、ざっくり半年~1年程度(特別永住者の方の場合)で許可が出ます。

 

よって、本当に大体でよければ、着手から1年前後かかる可能性がある

ということになります。

 

 

特に、留学や、就職、進学などでいつまでに許可が出ていないといけないという場合には、早めに帰化の着手をする必要があります。

 

アメリカ国籍、カナダ国籍と在日韓国人との間のハーフの子の帰化申請

少しレアなケースになりますが、たまにあります。

在日の韓国籍の方と、アメリカ国籍またはカナダ国籍の方との間のお子様を含めて在日韓国籍の親と子が一緒に帰化していというご依頼。

 

日本では、二重国籍を認めていませんが、アメリカやカナダは二重国籍(多重国籍)
を否定していません。

 

ただし、日本では二重国籍を認めていないため、日本人に帰化するためには、帰化後にアメリカ国籍、カナダ国籍を離脱する必要が基本的にはあります。

 

ですが、親御さんの要望としては、できればアメリカ国籍やカナダ国籍もそのまま持っていた状態で、将来的には子どもに選ばせたいと考えている方が多いです。

 

こういった場合には、ご自身での判断は非常に難しいですので、帰化の専門家に相談するのが一番スムーズです。とはいえ、帰化をしていればどこでも対応できるというものでもありません。

特に件数が少ない珍しいケースに当たりますので、弊所のように経験の豊富な事務所にご相談いただくのがよろしいと思います。

 

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

 

帰化するメリット:海外旅行で何かあったら、助けを求めることができるのは日本大使館?韓国大使館?

帰化する理由は、本当にさまざまあります。

その中でも、多いのが、

「日本のパスポートを持つことができる」

というメリットです。

 

日本のパスポートの取得は、日本に住んでいれば外国のパスポートを発行するより、簡単でスピーディーにできますので、負担がかなり軽くなります。

 

また、実際に海外に出るときにも、日本のパスポートのほうが旅行の自由度が高いというメリット、それ以上に在日の方に大きいのは、万が一海外にいるときに何か問題が起こったときには、日本大使館ではなく、韓国人であれば韓国大使館に助けを求めなければならなくなる可能性があることです。

困ったときに、日本語が通じるのと通じないのではかなりの差があります。

 

また、渡航先が、韓国で、韓国パスポートを持つ成人男性などの場合は、兵役の問題もある関係で、現地の入管で止められたりという話も実際に聞きますので、安心して日本のパスポートで出国したいとう方が多く帰化を望まれています。

 

日本のパスポート取得をご希望の方は、お気軽にご相談ください。

全力でサポートさせていただきます。

 

家族の中で、留学中のこども一人だけ帰化できない。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

近年、教育の一環で留学されるお子様が非常に多いようです。

大学のプログラムで、その学部の1年間は必ず留学することになるという学部まであります。

また、スポーツのためや、語学留学など、さまざまな理由で学生のうちに留学される方の人数は昔に比べてかなり増えていると思います。

帰化をする際には、留学がネックになります。

帰化申請をして、帰化の許可が下りてから留学。

というパターンが理想的です。

 

大学3回生で留学が決まっている場合などでは、余裕をもって1回生の前半のうちに帰化を進めるのが無難です。

帰化申請は準備や帰化申請をしてからもかなり時間がかかりますので、計画的にすることが重要です。

ご自身で帰化申請をされた方の中には、帰化申請中の留学ができないことを知らず、家族のうち留学される子だけ帰化を取下げるような方もたまに聞きます。

最初から当職のような帰化専門家に早めにご相談いただければ、帰化申請の時期やタイミングをさまざまな事情をお伺いした上で、ご提案できたはずです。

もし、ご家族のうち一人だけ留学でできなかった場合でも、戻ってこられてからお一人で帰化申請されることも可能です。(帰化要件を満たしている場合)

 

留学予定がある、あるいは留学から戻ってきたけれどもすぐに帰化が可能か、などの方は、当職にお気軽にご相談くださいませ。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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家族で帰化をするときに子供が留学予定のときの帰化申請のタイミング

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

家族全員で帰化をしようと思う時に留意する点があります。

最近では大学のカリキュラムで3回生の時に留学にいくという大学も増えていますので、もし帰化申請を考えられていて、許可がそれまでに出ない場合は、戻ってきてから帰化申請をすることをお勧めいたします。

先に他の家族の方の帰化を進めるのは問題ありませんが、結局留学していた子も戻ってきてするのであれば二度手間になりますし、特に他に帰化を急ぐ事情がない場合は、帰化の許可まで日本でいれるタイミングで帰化されるほうがよろしいかと思います。

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